BLOG 『広報誌づくりの困った!を解決』

2026年3月30日、医療広告ガイドラインの最終改訂が行われました。今回の改訂は令和7年改正医療法の施行に合わせたもので、オンライン診療の普及を踏まえた新しい規制が大きなポイントとなります。
医療広告ガイドラインでは、病院広報誌は単なる活動報告媒体ではなく、読者である地域住民や患者さんが自ら求めて入手する重要な情報源として「限定解除」の要件を満たすと位置づけられています。一般の広告媒体では掲載できない項目も記載でき、より具体的で丁寧な情報提供が可能になります。広報誌の内容は、これまで以上に正確で分かりやすいことが求められています。

 

1. 配布方法によって、規制内容が違います

医療広告ガイドラインでは、病院広報誌を院内のみで配布している場合については、既に受診している患者向けの媒体であるため一般的に広告規制の対象外となります。

一方、駅ラックや公共施設のパンフレット棚など、不特定多数が手に取る場所に設置している場合は「広告」という扱いになります。ただし、読者が「自ら求めて入手する」形式であれば限定解除の対象媒体となる場合があります。限定解除媒体であれば、手術件数や疾患別実績、専門外来の名称、新聞・雑誌で紹介された旨など、本来は広告できない事項も掲載が可能になります。なお、誌面内に問い合わせ先が明記されていることも必要な要件です。

いずれにしても適切に制作することで、医療機関としての説明責任を果たす場として活用できます。

 

2. 「オンライン診療受診施設」の案内が可能に

今回の改訂で新たに定義された「オンライン診療受診施設」は、医療機関ではなく、患者さんがオンライン診療を受けるための場所を提供する施設です。病院広報誌では、次のような案内が広告可能事項として認められます。

①提携施設の紹介
「当院の医師は毎週〇曜日に〇〇駅前のオンライン診療受診施設で診療を行っています」など、具体的な案内が可能です。
②誤認防止の明記
読者がその施設を医療機関と誤解しないよう「この施設は医療機関ではなく、当院医師が診療を行う場所です」といった連携関係を明記する必要があります。

オンライン診療の利用環境が広がる中で、読者にとって分かりやすい案内ができるようになった点は、病院広報誌の役割において大きな変化であるといえます。

 

3. 「限定解除」でも許されない表現とは?

病院広報誌が限定解除媒体だとしても、すべての情報が自由に掲載できるわけではありません。以下の禁止事項は、媒体を問わず一律に適用されます。

①比較優良・誇大表現の禁止
「地域一番」「日本有数の実績」「最高の医療」などの最上級表現や、「絶対安全」「いつでも」といった100%を保証する表現は、広報誌であっても不適切とされます。

②体験談の掲載禁止
患者さんの感想や主観的な体験談は、治療効果を一般的なものとして受け取られる可能性があるため、掲載は避ける必要があります。

 

4. 誌面構成で守るべき「4つの要件」

自由診療や詳細な治療内容を紹介する場合、次の4項目を同じ記事内で一覧性をもって示す必要があります。誌面のどこかに小さくまとめるのではなく、読者が一目で確認できる構成が求められます。
①問い合わせ先(電話番号やメールアドレス)
②治療内容(通常必要とされる具体的な内容)
③標準的な費用(税込で総額が分かるように)
④リスク・副作用(メリットだけでなくデメリットも併記。極端に小さな文字は不適切とされています)

 

5. AI監視時代における広報誌の役割

2026年現在、厚生労働省の委託事業である「医療機関ネットパトロール」では、現在AIによる自動検知が導入されており、ウェブサイト上の不適切表現を迅速に特定しています。病院広報誌をPDFや電子書籍の形で公式サイトにアップしたり、記事を病院公式ブログに転載したりした瞬間、AI監視の直接的な対象となります。誌面の段階でガイドラインを遵守することが、病院のブランドとデジタルコンプライアンスを守ることに直結します。

 

病院広報誌を「正しい医療選択を支援する信頼性の高い情報源」として育てていくことが、これからの広報担当者に求められる役割といえますね。